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里親になりたい方へ

養子縁組里親になるための流れ

里親登録までの流れ

1.里親登録までの流れ

養子縁組里親募集説明会参加

毎年、4月に4回と9月に4回、募集説明会を行っています。それ以外に、個別でも受け付けています。

里親申し込み~面談

説明会で制度を理解していただいたら、ブレス・ユーに申し込みをしていただきます。その後ブレス・ユーとの面談をご夫婦、また夫婦別々に行います。必要に応じて複数回面談をお願いすることもあります。

研修・実習

ブレス・ユーにて2日間の養子縁組里親になる為の法定研修を受講していただき、その後当センターの乳児院にて2日間の実習を受けていただきます。

養子縁組里親登録の申請

大分県へ養子縁組里親登録の申請を行います。

家庭訪問調査

ブレス・ユーと児童相談所のそれぞれが家庭訪問にお伺いします。

審査

大分県社会福祉審議会児童福祉専門分科会里親部会で、県内の有識者による審査が行われます。

登録

養子縁組里親に認定されると大分県に登録されます。(5年毎に更新研修があります)

2.養子縁組里親委託から縁組成立までの流れ

こどもの打診

児童相談所が、国のガイドラインに沿って総合的に判断され、会議で決定された養子縁組里親に委託の打診があります。

こどもの委託

民法上、6ヶ月以上の試験養育期間が必要です。
特別養子縁組里親が成立するまでの里親委託期間中は、一般生活費が支給されます。
新生児の場合、オムツ交換・授乳・沐浴の仕方を学んでから、また年齢が高いこどもの場合は、交流期間を設けてからの委託となる場合があります。

裁判について

特別養子縁組里親が成立するまで2つの裁判があります。一つ目は児童相談所長が特別養子適格の申立てをし、二つ目は養子縁組里親が特別養子縁組里親成立の申立てを家庭裁判所に行います。

特別養子適格の確認申立て(第一審判)

児童相談所長が特別養子適格の確認申立てを家庭裁判所に行います。

第一審判確定

(こどもが特別養子縁組里親に適格であると裁判所が認めること)後に手続きが始められます。(ただし大分県は6ヶ月以上の試験養育期間が経過した後に裁判所の調査が始まります。)

特別養子縁組成立の申し立て(第二審判)

里親が特別養子縁組里親成立の申立ての書類の記入・提出を行います。

特別養子縁組里親成立

特別養子縁組里親成立の審判が確定すると、里親委託が解除(児童相談所からの委託が終了)されます。

入籍手続き

特別養子縁組里親成立の審判確定の日から10日以内に、養子縁組里親が「養子縁組里親届」の手続きを行うと、長女・長男のような子として入籍されます。