養子縁組里親Q&A
養子縁組里親になるための様々な質問を抜粋しました。
養子縁組里親になるための様々な質問を抜粋しました。
始めに、ご夫婦で特別養子縁組里親制度でこどもを迎えるということをよく話し合ってください。ご夫婦で一歩踏み出そうと思われたら、ブレス・ユーに電話やメールでお問い合わせください。
(eiko_nyuji@cap.ocn.co.jp)(0977-21-8085)
(QRコード)(ブレス・ユーホームページアドレス)
治療か、迎えるか、まだ迷っておられる時点で説明会に参加されることは歓迎します。その後は、登録自体は治療中でも可能です。ただし、治療状況により委託は慎重に判断されます。
毎年、4月に4回、9月に4回に募集説明会を行っています。それ以外でも個別の説明会を行っています。養子縁組里親に関心のある方は、どなたでも参加可能です。
(詳しくはこちら)→申し込みフォームへ
特別養子縁組では、養子の男女別や年齢の希望、血液型、病気、障がいの有無の選択は行うことができません。どんなこどもでも、自分たちのこどもとして全力で愛情を注いで育ててほしいと願います。
私たちが知りうる限りのこどもに関する情報はすべてお伝えします。その上で、そのこどもを受け入れたいのかどうかを、ご家族で決めてください。どんなこどもが新しい家族として加わるのか、その子の個性に合わせた準備をしていただけると嬉しいです。
出生直後の場合 ・・・実親さんが養子縁組里親に命名を託した場合はできます。実親さんがご自身で命名したいと希望した場合には、実親さんにお名前を付けていただいています。実親さんが心を込めてつけたお名前は、実親さんからのプレゼントとして大切に使っていただき、変更することは避けていただいています。
2019年6月に民法が改正されて15歳未満のこどもの特別養子縁組が可能になりました。委託されるこどもは、最近では、年齢の高いこどもの委託もあるため、どんな年齢のこどもでも対応できるようお手伝いさせていただきます。
できません。特別養子縁組によって法律上は実子と同じになりますが、それでも戸籍謄本を見ると養子とわかります。親子間に秘密がある事は健全ではありませんし、国連のこどもの権利条約においても、こどもが自身の出自を知る権利を守るようにと規定されています。養子である事をどの様にこどもや周囲に伝えていくかを、研修で丁寧にお伝えさせていただきます。
民法では、特別養子縁組は婚姻しているご夫婦で、どちらかが25歳以上、もう一方も20歳以上であることと決められています。この要件を満たしていない方(内縁関係である、年齢が若い等)は、現在の法律の下では、特別養子縁組を行うことができません。
最近では養子縁組里親のほとんどのご家庭が共働きのご夫婦です。ただ、乳児のこどもを迎えてから一定期間、ご夫婦のうちお一人が育児に専念するために原則お仕事を休む必要があります。育児休暇は0歳児に適応されており、1歳以上だと通常取得できません。こどもの年齢によってはいったん退職となる場合があるので事前に勤務先に育児休業等の制度の確認をしてください。養子縁組里親に登録し、将来こどもを迎える予定であることを、あらかじめ、勤務先に相談し、ご夫婦で家事・育児分担について話し合っておくことをお勧めします。
実子がいても登録可能です。
ブレス・ユーでは、次のようなことを大切に考えています
詳しくお知りになりたい方は、電話やメールでお問合せください。
大分県では、国の養子縁組里親委託のガイドラインに基づき、会議の中で総合的に判談されています。
養子縁組里親登録後、こどもを迎えるまでの期間はケースバイケースであり、一概に申し上げることができません。状況によっては数年待っていただくこともあります。
特別養子縁組が必要とするこどもを迎えていただく養子縁組里親の選定は、児童相談所で会議を行い、決定します。登録されている里親の中から総合的に検討され委託先が決まるので、委託がない場合もあります。
こどもの委託後も、特別養子縁組成立後も、こどもが成長する過程で、養子縁組ならではの悩みやご心配も出てくるでしょう。ブレス・ユーでは、家庭訪問や養育相談等、心配なことがあればいつでもご相談いただけます。ブレス・ユーでは養子縁組家庭を対象としたサロンを開催し、養親里親同士、養子同士の交流や情報交換ができる様になっています。